アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 3人
QRコード
QRCODE
オーナーへメッセージ
< 2024年04月 >
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
トップページニュース>「昨夜遊び過ぎたんじゃ…」はセクハラ

2008年09月10日

「昨夜遊び過ぎたんじゃ…」はセクハラ

 洋菓子店「東京風月堂」(東京)の契約社員だった女性が、配属先の店舗の男性店長にセクハラ発言を繰り返され精神的苦痛を受けたとして、同社に約650万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。宮崎公男裁判長は、女性の請求を退けた1審東京地裁判決を変更し、同社に約170万円の支払いを命じた。

(引用:Yahoo!ニュース

どこからがセクハラか、というと実に難しい問題で、境界線はなかなかわかりません。

フランクに会話をしようと思えば、“うっかり”セクハラになってしまうこともあります。

まあ、このニュースの件では明らかにセクハラですが・・・


会社にとって困るのは、やはり『会社名』が傷つけられることです。

そうならないためには、会社は対策を講じておかなければいけません。


男女雇用機会均等法第11条第1項には、

 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件
につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。


とあり、具体的には

1.事業主の方針の明確化と、管理・監督者を含む労働者に対するその方針の周知・啓発
2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.相談があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処
4.上記の措置と併せて、相談者や行為者などのプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協
 力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発


といった対策が必要になります。

参考:厚生労働省HP(雇用均等・両立支援・パート労働情報)


会社としては、対策を講じていなければ

『社員が勝手にやったこと』

とは言えないのです。

タグ :ニュース

同じカテゴリー(ニュース)の記事画像
センテンススプリング
東京オリンピックのエンブレムが盗作かどうかとか言う前に
JR南浦和駅で挟まれた女性を救助・・・海外でもニュースに
よく通う全国チェーンのラーメン店ランキング
たこフェリー減便へ
星野ジャパン、五輪出場権を獲得 逆転で台湾下し3戦全勝
同じカテゴリー(ニュース)の記事
 「ネタバレ投稿」どこから違法? (2022-02-23 14:56)
 大坂なおみ、全豪オープン優勝!世界ランキング1位に! (2019-01-26 20:52)
 大坂なおみが全豪オープン決勝進出 (2019-01-24 19:40)
 センテンススプリング (2016-01-30 14:57)
 東京オリンピックエンブレム、使用中止だって (2015-09-01 18:26)
 東京オリンピックのエンブレムが盗作かどうかとか言う前に (2015-08-08 16:32)
Posted by 青い夜 at 21:05│Comments(0)ニュース
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。