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トップページ社労士>パートタイム労働法の改正

2008年03月22日

パートタイム労働法の改正

この4月1日から、パートタイム労働法の改正があります。

大まかには、

・パートタイム労働者を雇い入れる際、労働条件を文書等で明示する
・パートタイム労働者から求めがあった場合にその待遇を決定するに当たって考慮した事項の説明
・パートタイム労働者から通常の労働者への転換するチャンスを整える

などです。


正社員とパートタイム労働者が全く同じ仕事・責任であるのに、
賃金に差がない、というのはダメなわけです。


神戸新聞の記事に、

【パート関連の相談急増 改正法施行控え】
 四月一日に「改正パートタイム労働法」が施行されるのを前に、兵庫労働局に寄せられるパートタイム関連の相談が急増している。二〇〇六年度は十一件だったが、〇七年度は既に二十五倍近い二百七十一件に上る。同改正法では、勤務実態が正社員並みのパートに対し賃金などの差別が禁止されるため、事業者からの問い合わせが増えているのが要因という。

 相談二百七十一件のうち、84%に当たる二百二十八件が事業者から。労働者本人からは十四件にとどまり、残り二十九件は第三者だった。

 目立つのは、法改正に伴う具体的な対応を尋ねる内容。「正社員とパートの仕事の差があまりなく、賃金の差を聞かれたら困る。どうすればいいか」「既に雇っているパートにも、あらためて労働条件を文書で示す必要があるか」などだった。

 四月以降、企業はパートに対して賃金の決め方や昇給の有無などの説明義務を負うほか、正社員に登用する機会を与えなければならなくなる。同労働局は「疑問があれば相談を」と呼びかけ、局内に改正パートタイム労働本部を設けて啓発などを行っている。

(引用:神戸新聞NEWS


では、ここで問題です。

この記事に載っている、

「既に雇っているパートにも、あらためて労働条件を文書で示す必要があるか」

というのは、

果たして、文書で示す必要はあるのでしょうかないのでしょうか?


答えは↓に・・・


sun









それでは、答えです。


「既に雇っているパートにも、あらためて労働条件を文書で示す必要があるか」

答えは、

既に雇っているパートにあらためて労働条件を文書等で示す必要はありません。

あくまで、4月1日以降に雇い入れたパートタイム労働者に対して、
文書等で示す必要があるということです。

ただし、有期契約のパートタイム労働者の場合、更新の際には、
労働条件の文書等での明示が必要になります。

また、既に雇っているパートタイム労働者についても、
パートタイム労働者から説明を求められた場合は、
説明義務はあります。


新聞記事の中にも、

「正社員とパートの仕事の差があまりなく、賃金の差を聞かれたら困る。どうすればいいか」

といったことが書いてありますが、

仕事自体の内容がほとんど同じであっても、
「責任」の違いがあると、
『会社から求められるもの』が違いますから、
賃金の差も当然ありますね。

具体的には、
・与えられている権限の範囲
・ノルマ
・トラブルや緊急時の対応の程度

などです。

また、転勤のあるなしや、
急な出勤・残業があるなしも関係してきます。

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Posted by 青い夜 at 10:29│Comments(4)社労士
この記事へのコメント
こんばんは。

この問題は他人事ではなく、ちょっと特殊な労働条件かなと思える身分的にはパートと同じ状態の私にとっては、色々と考えさせられるものがあります。
とりあえず、4月1日付けで1年ずつの契約を更新しているような状態なので、来年度の条件を明示した文書を請求する必要がありそうですね。
Posted by Ren at 2008年03月22日 18:26
身近にそういう条件の人がいるのでちょっときになりますね。

また機会があればこのような記事をお願いします!
Posted by jpegjpeg at 2008年03月25日 09:49
>Ren様

Renさん、1年ごとの更新なのですね。なんだか意外ですが、考えてみたらそういう方も多いのかもしれません。
Renさんのような場合だと毎回契約書を交わしていると思うのですが、貰わなければ確認すると良いでしょうね。
Posted by 青い夜 at 2008年03月25日 21:21
>jpeg様

コメントありがとうございます。
実生活でお役に立てるよう、更新していきたいと思います。
Posted by 青い夜 at 2008年03月25日 21:24
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